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最高裁判所第二小法廷 昭和24年(新れ)59号 決定 1949年12月12日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人大池竜夫の上告趣意書について。

所論は明らかに刑訴法第四〇五條所定の上告理由に該当しない。

弁護人浅野昇の上告趣意について。

上告は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して刑訴法第四〇五條所定の事由があるときに限りこれが申立をすることができるものであるが所論は凡て原判決において判断されなかった点について第一審判決の瑕疵を攻撃するものであって上告適法の要件を備えない。そうして本件は同法第四一一條により職権をもって原判決を破棄すべき事由ある場合に該当しないから同法第四一四條、三八六條一項三号、一八一條を適用して主文のとおり決定する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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